全国すし商生活衛生同業組合連合会 (以下、組合という)は、全国共通すし券 (以下、すし券という)をこの約款に従って取扱うものとし、 すし券の所有者 (以下、お客様という)も、この約款によりご利用いただくものとします。
次の場合など、すし券がご利用いただけないことがありますのでご了承下さい。その際は、現金・その他の方法でお支払い下さい。
すし券を盗難、紛失などされた場合は、再発行はいたしません。
有効期限を過ぎたすし券はご利用出来なくなりますので、すし券の表面の有効期限をご確認いただきますようお願いいたします。
すし券の取扱いについては、この約款を変更する場合、当組合は一定の予告期間において、周知の方法を取るものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用いたします。
万が一、組合が解散あるいは、その他の理由等ですし券事業の継続ができなくなった場合は、その組合の発行したすし券は全国都道府県 組合加盟店でのご利用ができなくなる場合がございます。
※この約款は、平成30年1月1日より適用します。
全国すし商生活衛生同業組合連合会